こんばんは。前回の続きになります。有給休暇の件からお話しさせて下さい。
ネット検索で「有休」を調べてみますと、勤務開始から半年経過すると10日付与され、のちに一年で1日ずつ加算されていくとのことです。6年以上の勤続年数では20日となり、5日間は取得義務となっていて、15日間がMaxの残日数だとすると1年の間に最高で35日取得することが出来るそうです。という最低の要件などは、お勤めをされている方ならどなたでも知っていますよね(*^^*)。それが、です。その有休以上に仕事を休んだらどうなるのでしょう?恐らくは欠勤という扱いになり、お給料から休んだ分の賃金が差し引かれるのではないのでしょうか。ところが、私のパート先ではいくら休んでも決して賃金が減ることもなく、更にいくら休んでも賞与も支給されますし、勤勉手当も過分に支給されるという事実があったのです。なぜ?なぜ?〇〇さんだけが?・・・あるひとりがそのことに気づき、その疑問が徐々に膨れ上がっていき数人の小さな職場の大問題へと発展していきました。
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